人権侵害の事例

第21条:民主政治を求める権利

「1. すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。」

「2. すべての人は、自国において等しく公務につく権利を有する。」

「3. 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。」

ジンバブエでは、平和的集会に参加したという理由で、何百もの人権擁護者、主要な野党「民主改革運動(MDC)」のメンバーが逮捕されました。

パキスタンでは、民主制、法による統治、独立した司法制度を要求する何千人もの弁護士、法律家、ジャーナリスト、人権擁護者、政治活動家らが、ムシャラフ大統領の命令により逮捕されました。

キューバには、2007年末の時点で、非暴力の政治的主張や政治活動によって投獄中の政治犯が62人います。

まとめ

世界人権宣言と国際人権法の全体系に体現されている通り、人権は確かに存在します。それはほとんどの国で少なくとも建前上は認められており、多くの国の憲法の中心を成しています。とはいえ、実際の世界情勢は、世界人権宣言によって構想された理想とは遠くかけ離れています。

人権を完全に実現することなど、現実には程遠い、達成不可能な目標であるように思える人もいるでしょう。国際人権法でさえもその施行は困難であり、実際に申し立てを行うには何年もかかり、大金を必要とします。これらの国際法は拘束機能を持ちますが、日々犯されている人権侵害という厳しい現実でも明らかなように、必要な人権保護を提供するには十分ではありません。

人種差別は世界中に蔓延しています。何千もの人たちが率直に自分の意見を示したことにより投獄されています。拷問、そして(多くの場合裁判もなしに行われる)政略的な監禁は、一部の民主主義の国々においてでさえ珍しくなく、容認され、実際に行われています。

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